在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響で入国できない外国人の、在留資格認定証明書の有効期限の新たな取り扱いを決定しました。令和元年10月1日以降,令和3年1月29日までに発行されたものは、入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日まで有効となります。
(注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日とします。
https://youtu.be/c1Gl0HGYW3A
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